鹿沼市議会 2022-09-08 令和 4年第3回定例会(第3日 9月 8日)
立地基準については、都市計画法第34条第1号から第14号に定められており、本市においては、人口減少が著しく、地域コミュニティの維持が困難となっている実情から、既存集落の活性化を図る一つの手段として、都市計画法第34条第11号により緩和を行っております。 本市においては、これらの基準及び要件を満たす場合に限り開発許可可能とし、運用しております。
立地基準については、都市計画法第34条第1号から第14号に定められており、本市においては、人口減少が著しく、地域コミュニティの維持が困難となっている実情から、既存集落の活性化を図る一つの手段として、都市計画法第34条第11号により緩和を行っております。 本市においては、これらの基準及び要件を満たす場合に限り開発許可可能とし、運用しております。
そういった産業の関係者については、当然、既存集落での生活が求められると考えております。 また、郊外山間部の営農、自然環境は、本市の貴重な財産として守っていかなければならないと、このようにも考えております。
この0.5ヘクタールにつきましては、既存集落の地域コミュニティでありますとか、また生活利便性のニーズを図っていくという方針を考えますと、新たに開発するこういった面積が必ずしも0.5ヘクタール、新規に開発する必要があるということではございませんで、既存集落の区域も含めて計画区域とすることも可能でございますので、場合によっては0.5ヘクタール未満でありましても、全体として0.5ヘクタールになれば本方針が
本市におきましては、既存集落の活性化と地域コミュニティー等の維持を図ることを目的といたしまして、現在、県におきまして市内10地区の34条第11号地区が指定されております。 第1項第1号では、建物の敷地がおおむね50メートル以内の間隔で連たんする土地の区域であること。 第2号では、区域内の主要道路が適切に整備されていること。
このようなことから、市街化調整区域の既存集落の人口減少等の課題と都市部で生活される方の地方生活のニーズを結びつけ、定住人口の増加、コミュニティーの維持を図るためこの制度を運用していく自治体もありますが、その数は非常に少なく、令和2年3月31日現在全国で57市町村が基本方針を策定しておりますが、建設計画の認定は、そのうち29市町村にとどまっておる状況であります。
法人化につきましては、県の芳賀地域農業振興計画においても課題の一つとして位置づけられており、大規模土地利用型経営体への継続的な規模拡大及び経営向上の支援と集落営農の組織化・法人化及び既存集落営農組織の広域化、連携、再編を推進するとされています。
その結果、既存集落における子どもの数が増加しない結果、市街化調整区域に位置する小・中学区における児童・生徒数の減少が著しく、小・中学校の存続が危惧されている状況と考えます。ついては、都市計画区域の見直し、つまり土地利用の見直しをした場合、小学校結社単位による地区計画の適用における本町の土地利用はどのように進むのかを調査研究を行っていきます。
橋場地区をはじめとする一定のまとまりを持つ既存集落においても、市街化調整区域における生活拠点として地区計画制度などの活用を検討してまいります。 バランスの取れた土地利用計画を進め、町の基盤を強化することによって、将来にわたって持続可能なまちづくりを進めてまいります。 以上をもちまして答弁といたします。 ○議長(小林信二君) 6番、大根田周平議員。
また、郊外部におきましては多くの地域コミュニティが形成されており、地域の特性に合ったまちづくりを目指す地区計画の導入や開発許可制度のさらなる活用を検討し、既存集落と中心拠点との連携を図りながら、公共交通ネットワークの構築によって、若者からお年寄りまで住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域コミュニティの維持保全を図っていくものであります。 以上、ご答弁申し上げます。 ○星野守議長 中村議員。
市街化調整区域の既存集落ですか、そういった形で維持していくというのは一つの考え方かと思います。そんなことで、整合性は図られているという答弁でした。 もちろん維持していくことも大事ですけれども、今回はメリットとして、市街化調整区域内の開発により、当然、安くて広い土地に家を建てられる、そんなメリットも人を呼び込む施策ではないかなと私は思っています。
次に、計画の具体的な内容でありますが、景観を磨く、守る、つくる、育むの4つを基本方針として、中心市街地においては日本一ののいちごのまちらしさを生かしたシティドレッシングなど、まちのにぎわいの創出に向けた景観ゾーンとして、また農村地域においては農地や平地林、山並みなど、既存集落と自然環境が一体となった景観ゾーンとして地域の特徴を生かした景観形成の方向性と景観形成基準を定めております。
決算審査のむすびでございますが、平成30年度は新たに西畑地区の0.31ヘクタールを整備し、認可区域面積769.10ヘクタールに対して整備面積は705.76ヘクタールで、整備率は91.76%となり、既存集落地域では下水道事業の完了が近づいている。下水道事業の経営状況は、平成14年度以降、毎年経常利益が発生し、平成30年度は1億1,192万2,995円の純利益を計上されております。
また、市街化調整区域においては、既存集落を維持保全するとともに、地区において中心的な地域を生活拠点として位置づけ、地区計画制度などの活用により生活機能の形成を図り、地域の特性を生かした魅力的で活力のあるまちづくりを進めることで、人口減少による地域活力の低下を克服するとしております。 人口の将来目標を設定するための人口推計においても、生活拠点の住機能の改善による社会増を見込んでおります。
まず既存集落、調整区域等での既存集落が今人口が減っていてという問題があります。 そういうことの解消のために、そういう持続性の観点からも市街化調整区域におけます小さな拠点の形成は必要であるというふうに考えております。
その後、既存集落の人口減少を背景とした平成12年の都市計画法の一部改正を受けて、本市では平成16年4月に自己の専用住宅の立地を認める新たな条例を制定しました。また、平成19年には、この条例の道路基準を見直し、立地可能となる区域の緩和を行いました。さらに、平成30年1月には、定住人口のより一層の増加を図ることを目的として、規制緩和のための条例改正を行いました。
監査意見の結びですが、平成29年度は主に西畑地区0.46ヘクタールを整備し、認可区域面積769.1ヘクタールに対して整備面積は705.45ヘクタールで、整備率は91.72%となり、既存集落地域では下水道事業の完了が近づいております。本町の下水道事業の経営状況は、平成14年度以降、毎年経常利益が発生し、平成29年度も1億998万1,560円の経常利益を計上している。
2つ目、既存集落の規制緩和についてお伺いします。仮に、都市計画区域区分、いわゆる線引きが見直しされても、それは現在の市街化区域の周辺に留まるであろうということは、合併当初から下野市がコンパクトシティを目指しておりますので、容易に推測できます。
このいざ開発に当たって企業さん、事業主さんができるかということについて、いろいろ資産の関係とかおありかとは思いますが、この0.5ヘクタールのとり方については既存集落の地域コミュニティや利便性を図っていくという趣旨と、新たに開発する面積が0.5ヘクタール以上ということでなくて、既存集落の区域も含めた計画区域とするということも想定しておりますので、0.5ヘクタール未満の新規開発の区域どりによっても活用が
加えて市街化調整区域内の人口減少が進みかけていたことや、地域コミュニティーを維持していくことが難しくなりつつあったことから、その解消を目的として小山市開発行為の許可基準に関する条例を平成17年4月に施行し、条例施行から現在までに671件、1,287戸の申請があり、そのうち211戸は市外からの転入となっているなど、既存集落の人口減少に歯どめをかけるとともに、小山市の人口増加に寄与しているところでございます
芳賀高校跡地を含む赤坂地区におきましては、既に地区計画の運用を開始しており、祖陽が丘住宅団地の整備を進めているほか、既存集落地域においても建物の建築等が進んでおります。 下原地区におきましては、隣接地にLRTやトランジットセンターの整備が予定されていることから、供用開始予定の平成34年3月までには地区計画を策定したいと考えております。